[相続・遺言サポート]各種遺言書についての概要と説明。-司法書士/行政書士 名古屋中央リーガルオフィス

司法書司 行政書士 名古屋中央リーガルオフィス Judicial Scrivener / Administrative Scrivener Nagoya Center Regal Office

  • 事務所からのお知らせ
  • メールでのお問い合わせ
  • お問い合わせ時間 平日 9:00-18:00

    052-565-8017

各種遺言書について

紙とペン

遺言書はどんな種類がある?

遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)には種類があります。
① 自筆証書遺言(最も知名度のある自分で作成する方式)
② 公正証書遺言(公証人に口授し、公正証書として作成する方式)
③ 秘密証書遺言(内容を誰にも見せずに作成する方式)
④ 特別方式の遺言(危急時、隔離者、在船者、船舶遭難者など)
以上、大きく4つ、細分化すると7つの方式がありますが、ここでは① ②についてご説明します。

自筆証書遺言ってなに?

自筆証書遺言は、その作成方法について法律上要件が定められています。
① 全文・日付・氏名を自署すること
② 押印すること
③ 加除等の変更は、場所を指示し、これを変更した旨を付記・署名押印が必要
以上の要件を満たす必要があります。

しかし、問題となるのが、日付を「吉日」とした場合や作成日付がない場合など、自筆証書遺言自体が無効とされる可能性もあるので注意が必要です。 また、遺言書の内容が明確でない場合など遺言書の解釈が必要になる場合もあり、相続人において問題となることがあります。
手続上は、費用もかからず、自分で行えるため簡単ですが、諸々の問題があるため自筆証書遺言は勧めておらず、 基本的には公正証書遺言にて遺言書の作成を勧めております。

公正証書遺言ってなに?

公正証書遺言は、全国各地の公証役場で、公証人の関与のもと作成します。 この場合も、証人の立ち会いが2人以上必要となるなど法律上要件があります。 公正証書遺言を作成するためには、遺言内容に従い財産に関する資料の収集が必要であり、公証役場に出向くなど(※公証人が病院等へ出張も可能です。) 手間が少々かかることや、公証人や専門家への費用がかかるなどのデメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言との比較において、

・自筆証書遺言では、相続人が遺言書を発見できない場合があるのに対して、公正証書遺言では、原本が公証役場に保管され 相続人が全国の公証役場において公正証書を作成している記録がないか調査できるので、遺言書の存在を容易に知る事ができます。

・自筆証書遺言では、作成において不備がある場合に「無効」となってしまう可能性があるのに対して、公正証書遺言の場合では、 専門家により手続がとられるため手続上の不備という問題が起こりづらいという点が挙げられます。

・自筆証書遺言では、相続発生後、相続人において遺言書検認の手続を経る必要があることから遺言内容を実現するのに一手間必要になるのに対して、公正証書遺言では、 遺言執行者を定めておけば遺言書の内容に従って手続を直ちに進めることができるということなど、総合的に考えて、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成されることをおすすめします。

遺言執行者ってなにをする人?

遺言執行者とは、作成された遺言の内容を実現する職務を行う者を言います。
また、相続財産目録を作成して相続人に交付する必要もあります。
遺言執行者は、遺言書により指定することも可能ですし、遺言書に遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に請求して選任することも可能です。

遺言執行者は、定めておいた方が遺言内容の実現手続としてはスムーズに進行します。 例えば、遺言により相続人ではない第三者へ不動産を遺贈する旨の記載がある場合、 遺言執行者がいないと相続人全員とその第三者による不動産の名義変更の登記手続が必要となり、 相続人全員の印鑑証明書なども必要となるため手続が非常に煩雑になることもあります。 また、遺言によって子供を認知することや、相続人を廃除することも可能であり、 こういった手続を取る場合は遺言執行者が家庭裁判所へ請求等行うため遺言執行者を指定又は選任する必要があります。

遺留分滅殺ってなに?

遺留分については、別でご説明したとおりですが、亡くなった人が遺言書を残していて、相続人ではない他人へ相続財産を全部遺贈した場合など、 遺留分を有する相続人の遺留分を侵害している場合、その遺留分における権利を請求することができます。 この請求を遺留分減殺請求と言いますが、遺留分を有する相続人が、遺贈を受けた人に対して遺留分を請求すれば直ちに効力が発生するというものです。

なお、遺留分減殺請求権は、減殺すべき贈与や遺贈があることを知って1年、相続開始のときから10年を経過すると消滅して無くなってしまいます。

お問い合わせ

無料相談受付中 !

相続、遺言に関する事なら、何でもお気軽にご相談下さいませ。

お電話でのお問い合わせ時間 平日 9:00 〜 18:00

052-565-8017

メールでのお問い合わせはこちらから

Copyright (c)  名古屋中央リーガルオフィス All rights reserved.

ページトップへ