「相続」という言葉は良く耳にしますが、相続とはいったいなんでしょうか。
「相続」は、人が死亡したときに発生します。
民法上、「人が死亡した」というものには、実際に人が亡くなったとき(交通事故や病気などにより)のほか、失踪宣告という制度(失踪者を死亡したものと扱う制度)がありますが、
ここでは単に人が亡くなったときでご説明します。
「相続」は、人が死亡したときに発生しますが、その死亡した人の「権利」「義務」を「承継」することを言います。
では、相続人はだれがなるのか?ということですが、相続には順序があります。
民法上、亡くなった方の夫又は妻(「配偶者」と言います。)は常に相続人となり、
第1順位 子(直系卑属)
第2順位 親・祖父母など(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(傍系)
となります。
「順位」というのは、第1順位の相続人が「0人」の場合に第2順位へ移行すること言うことですので、 1人でもいれば後順位の人たちは相続人とはなりません(相続放棄によりいなくなる場合も同様です)。 ですので、亡くなった人に子がいれば、相続人は「配偶者(夫又は妻)」と「子」となります。
子がいない場合は、「配偶者(夫又は妻)」と「親・祖父など(直系尊属)」となります。なお、親や祖父母が生存している場合は親が相続人となり、 親が亡くなっており祖父母が生存している場合は祖父母が相続人となります(親等の近い方が相続人となります。)。
そして、「子」及び「親・祖父など(直系尊属)」がいない場合は、「兄弟姉妹」が相続人になるということです。
なお、以上の相続人がいない場合で、更に縁故者もいない場合、最終的には国などへ帰属することとなります(土地などは共有者へ)。
また、「代襲相続」というものもあります。
これは、「子」が先に死亡していた場合などで、その「子」に子(「孫」)がいる場合は「孫」が相続人になるということです。 更にその孫が先に死亡しており「ひ孫」がいる場合は「ひ孫」が相続人となります。 「兄弟姉妹」においても、兄弟姉妹が先に死亡しておりその兄弟姉妹に「子(甥姪)」がいる場合は「甥姪」が相続人になります。 但し、更にその「甥姪」が先に死亡しており「甥姪」に子供がいるとしても、その「甥姪の子」は相続人にはならないというのが現行の民法上の相続人となります。
(注)ちょっと更に踏み込んだ話になりますが、代襲相続は「先に」死亡していた場合です。 今回亡くなった人よりも先に亡くなっているということを指します。
では、今回亡くなった人の「後に」亡くなった場合はどうなるのでしょうか。その場合は、「今回亡くなった人の相続人が更に亡くなった」ということになるため、
亡くなった人の相続人の地位を更に相続するということになります(相続が2回発生するということ。)。
なので、兄弟姉妹の孫には代襲相続権がないということを上述しましたが、兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪が今回亡くなった人の後に亡くなった場合は、
甥姪の子が、「今回亡くなった人の相続人として甥姪が相続した相続権」を引き継ぐということになります。
「相続人はだれ?」で相続人について説明しましたが、相続人になれない(ならない)場合もあります。
①欠格事由に該当する場合 ②廃除を受けた場合 ③相続放棄をした場合
①②と③における大きな違いが、①②については代襲して相続することができるため、欠格者の子や廃除を受けた者の子は相続するのに対して、
③の場合は、相続放棄をした者の子は代襲相続を受けることができません。
相続が発生すると、その相続を「承認」するか「放棄」するかという判断が必要になります。
「承認」には「単純承認」と「限定承認」というものがあります。
相続の「承認」「放棄」については、原則相続開始を知ったときから3カ月以内に行う必要があります。何もしなければ「単純承認」ということになります。
注意すべきは、「知ったとき」から3カ月ですので知らなかった場合はその期間は進行しません。
また、どのような財産状況か把握できず時間がかかるような場合は家庭裁判所にその期間を伸長するよう請求することができます。
相続人には、「法定相続分」というものがあります(但し、実務上において純粋に法定相続で処理することは多くありません。一般的には「遺産分割協議」により相続する財産等を決定します。)。
法定相続分は、相続人がだれか、によって異なります。
第1順位の場合・・・配偶者(夫又は妻)2分の1、子2分の1
第2順位の場合・・・配偶者(夫又は妻)3分の2、親・祖父母など(直系尊属)3分の1
第3順位の場合・・・配偶者(夫又は妻)4分の3、兄弟姉妹4分の1
となります。
例えば、子の法定相続分は2分の1ですが、子が2人いた場合は、さらにその法定相続分を頭数で割ります。 配偶者は変わらず2分の1ですが、子1名につき4分の1となり、子全員で2分の1となります。 これは第2順位、第3順位においても同様で、その法定相続分を頭数で割ることになります。 子が2人いた場合に一方の子が先に亡くなっており、その子に子(孫)が2人いるなど代襲相続があった場合は、 さらにその相続分を代襲相続人の頭数で割ることになります(配偶者2分の1、子4分の1、代襲相続人は各8分の1となります。)。
相続においては、法定相続分で亡くなった人の財産を分けるということは実務上あまり行われません。
一般的には、遺産分割協議を経ます。
なぜ法定相続分で処理をしないかというと、全てが共有になり、複雑になるからです。 例えば、相続人が配偶者、子2人の場合、同じ価格の不動産が4筆あったとすると、2筆が配偶者、各1筆が子、という考え方ではないからです。 この場合、不動産4筆すべてにおいて、配偶者が2分の1、子が各4分の1という共有の状態になってしまいます。 不動産を売却しようと思っても、全て全員により行う必要があります。
この遺産分割協議というのは、相続人の全員で行う必要がありますが、「どの財産を誰が相続するか」ということを一般的に話し合います。
この場合には、不動産はだれが、預金はだれが、ゴルフ会員権はだれが、ということを話し合うことができます。
但し、遺産分割協議において話し合いが成立しないということもしばしばございます。
では、遺産分割協議で話し合いが成立しない場合はどうするのか。
この場合は家庭裁判所で「遺産分割調停」を行うのが一般的です。
調停委員が間に入り、相続人の意見を聞きながら調整をします。但し、調停も話し合いですので不成立となることもあります。 その場合は、裁判所の審判により解決することとなりますが、審判の場合は、どのように財産を相続するかは裁判所が決定しますので、 全員の意に沿うものとなる保証はありません。
相続には、「寄与分」というものもあります。
どういうものかというと、亡くなった方の財産の維持又は増加について「特別の寄与」をした者について、相続財産からその寄与した分を除いて、
寄与した者の相続分にその寄与した分を加えることを言います。しかし、これは共同相続人の協議で定める必要があり、
これが整わないときは家庭裁判所に請求する必要があります。
また、単に扶養義務の範囲で行う療養看護などでは寄与分は認められないこととなります。
「財産の維持又は増加」に「特別の寄与」が必要なのです。
相続においては、「遺留分」というものがあります。
これは、亡くなった人が遺贈や贈与をしていた場合に、相続人が相続する分が著しく少ないときなど相続人が最低限相続を受けることができる権利を言います。
なお、相続人のうち「遺留分」が認められているのは「配偶者」「子」「親・祖父母など直系尊属」で、第3順位の兄弟姉妹についてはこの「遺留分」は認められていません。
なお、この「遺留分」は、
・親・父母など直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1
・それ以外の場合は、相続財産の2分の1
と定められています。
例えば、相続財産が4000万円あったとし、遺言により第3者へ全部遺贈していた場合は、配偶者と子2人が相続人でいる場合などは、 相続財産の半分(2000万円)が遺留分として認められ、配偶者は1000万円、子は各500万円の遺留分があるということになります。