「被相続人」=亡くなった方で、遺産分割の対象となる遺産を持っていた方
「相続人」=被相続人の遺産の相続を受ける権利を有する方
被相続人Aさんには妻(配偶者X)と子2人(Y・Z)がいます。
Aさんの遺産は、自宅の土地(1筆)、建物(1棟)、預金が2000万円。
Aさんが亡くなり、相続人となるのは、X・Y及びZの3名です。
話合い(遺産分割協議)をし、Aさんの財産は全部Xさんが相続するとしました。
その後、X・Y及びZの3名による遺産分割協議書を作成し、不動産については相続登記を行い名義変更を、預金については銀行に出向きA名義の預金口座を解約します。
上記事例1の内容で、土地建物を子(Y)とし、預金を配偶者と子(X及びZ)とすることもあります。
このような方法にするのは、
場合によってはXとの共有にするということもありはしますが、共有は将来的に問題が発生する可能性も高いため、継続して住み続ける可能性が高い相続人が相続することが一般的です。
しかし、家庭環境など様々ですので、遺産分割協議に際しては誰がどの財産を相続するというのは、総合的に将来を見据えて考える必要があります。また、相続税が発生するような場合においては税金のことも考慮して遺産分割の内容を決定する必要があります。
公正証書遺言は、被相続人が生前に公証人の面前で申述し作成します。公正証書遺言がある場合は、遺言書の検認など裁判所での手続きは不要となります。
公正証書遺言がある場合、相続人は、公正証書遺言と亡くなった方の除籍謄本や相続人(受遺者)の戸籍謄本・住民票などで手続を行うことが可能となります。
公正証書遺言は、専門家の助言などをもらい、遺言執行者の選任や相続財産に漏れがないかなど、後々トラブルとならないように作成しておくことが望ましいです。
なお、遺言書に遺産についての漏れがある場合は、その相続財産につき別途遺産分割協議を要することとなりますので注意が必要です。
相続において問題となるのは、相続人の一部に、過度に相続の権利の主張をされる方がいらっしゃる場合です。遺産分割協議は「相続人全員」で行わなければならず、相続人の1人でも合意が取れなければ遺産分割協議は成立しません。
特に問題となりやすいケースとしては、①被相続人に子や親がいないなどの場合における兄弟姉妹相続のケースです。 更に、②被相続人の兄弟姉妹の中で先に亡くなっている方がいる場合(代襲)、又は③被相続人の相続開始後、遺産分割協議前に兄弟姉妹の中で亡くなった方がいる場合には、よりトラブルとなる確率が高くなります。
ここでは、被相続人をAとし、その配偶者をBとします。②③の場合の死亡した兄弟姉妹をXとし、そのXの配偶者をYとします。また、XとYの間の子をイとし、イの子をロとします。
事例4にあるような兄弟相続が発生するような場合に、事前に公正証書遺言を作成しておくということがよくあります。
民法という法律には、「遺留分」というものが規定されています。
これは、法定相続人に最低限一定の割合により相続する権利を保障している制度で、
被相続人が、遺言などにより第三者や一部の相続人に遺産を全部遺贈するなどして他の相続人に財産が残らない場合などに相続人が利用する制度です(但し、その遺留分を取り戻すためには、遺留分を侵害している受遺者などに「遺留分を減殺する」旨の請求が必要となります。)。
第3順位である兄弟姉妹の相続の場合は、法律上「兄弟姉妹には遺留分はない」ということになっています。
その為、被相続人に子や親がいないために将来兄弟姉妹の相続が発生するということが予見されている場合などにおいては、被相続人が配偶者に全部遺産を相続するような遺言書を残しておけば、残された配偶者としては自分で相続手続の処理を行えるというメリットがあります。
そのため、兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要もなく、被相続人の配偶者としては心理的負担にも軽減を図ることができるうえ、兄弟姉妹には遺留分がないため、相続分の請求をされることもないということが大きなメリットとなります。